2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。 次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。 次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日英原子力協定改正議定書に反対の立場から討論を行います。 本改正議定書は、英国のEU及び欧州原子力共同体脱退に伴い、これまで日英間で実施されてきた原子力の平和利用のための法的枠組みを引き続き確保するための措置にとどまらない重大な問題があります。
日英原子力協定改正議定書は、令和二年十二月十六日に署名されたもので、欧州原子力共同体からの英国の脱退に伴い同国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改正するものであります。
○穀田委員 私は、日本共産党を代表して、日英原子力協定改正議定書に反対の立場から討論を行います。 本改正議定書は、英国のEU及び欧州原子力共同体脱退に伴い、これまで日英間で実施されてきた原子力の平和利用のための法的枠組みを引き続き確保するための措置にとどまらない重大な問題があります。
日英原子力協定改正議定書について質問いたします。 本承認案件は、茂木大臣、東京電力福島第一原発事故十年以降、そして英国への日立の原発輸出プロジェクト撤退後、そういう意味では初めて日本が外国と交わす原子力協定だ、そういうことですね。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、お答えする前に、先ほど、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書と言うべきところを決議案と申し上げたので、訂正させていただきます。 政府の中において、御指摘のような場合に国会でどのように報告するのかといった明文化した統一的ルールはないということでございます。
○長峯誠君 ただいま議題となりました在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この議定書は、現行の在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の有効期限を一年間延長し、二〇二二年三月三十一日までとすることを規定するものであります。
○小西洋之君 私は、立憲民主・社民を代表して、議題の特別協定改正議定書について、賛成の立場から討論いたします。 我が国は、特別議定書に基づき、長年にわたり他国に例のない割合の多額の駐留経費を負担していますが、米国の重大な政権交代によるこの度の暫定的延長はやむを得ないものと考えます。また、この措置は在日米軍基地で働く日本人従業員の雇用と暮らしを守る観点からも必要と理解いたします。
会派を代表し、ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書、略称、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書に関し質問いたします。 東日本大震災から十年の節目を迎えました。
以来、当初五年限りで、暫定的、特例的、限定的な負担だと説明していたにもかかわらず、協定、改正議定書の締結を繰り返してきました。日本の負担総額は、来年度予算案計上分を含め、実に八兆円近くに達します。 日米地位協定の経費負担の原則から逸脱した巨額な負担を常態化させてきたと言わなければなりません。その認識はありますか。 特別協定のために持ち出された理屈は崩れています。
○国務大臣(茂木敏充君) 白議員から、特別協定改正議定書の有効期間及び二〇二二年度以降の駐留経費負担に係る交渉についてお尋ねがありました。 今回は、交渉に割くことができる時間が大きく制約されることもあり、交渉の早期妥結を目指して米側と協議を行った結果、現行協定を改正し、その有効期間を一年間延長することにつき、米国政府との間で意見の一致を見ました。
○あべ俊子君 ただいま議題となりました在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本議定書は、本年二月二十四日に東京において署名されたもので、現行の在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の有効期間を二〇二二年三月三十一日まで一年間延長するための改正を行うものであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 山尾議員から、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書への負担金額や内訳の記載についてお尋ねがありました。 本議定書によって改正される特別協定第五条に規定されているとおり、各会計年度における我が国の具体的負担額については、我が方が総合的に判断して自主的に決定することとなっています。
次に、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書につきまして、茂木外務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
○玄葉委員 今御説明がございましたけれども、グアムの協定改正議定書は今の説明どおりでありまして、その前の、いわゆる改正前の議定書というのは、手元にございますけれども、〇六年の再編実施のためのロードマップをもとにして、二〇〇九年に、たしか中曽根当時外務大臣とヒラリー・クリントンさんが署名をしている、たしか二〇〇九年にですね、そういうものだと思います。
グアムの協定改正議定書というのがつくられました。今申し上げた二〇一二年四月の2プラス2の合意を受けて、平成二十五年十月三日署名、平成二十六年四月二十三日国会承認、平成二十六年五月二十四日交換公文の交換が行われておりますけれども、この主な改正内容について御説明願います。
最後に、日・チェコ社会保障協定改正議定書は、平成二十九年二月一日にプラハにおいて署名されたもので、現行の社会保障協定を改正し、一時派遣被用者の保険料の二重負担の問題の解消を強化するため、当該被用者の範囲を明確化するものであります。 以上四件は、去る十二日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
最後に、バハマとの租税情報交換協定改正議定書は、現行の協定を部分的に改正し、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座情報の自動的交換に関する規定を新たに設けるものであります。
その上で、日・チェコ社会保障協定改正議定書についてお伺いします。 日本・チェコ社会保障協定は二〇〇九年に締結されております。そして発効もしておりますが、一時的に派遣されている被用者で、チェコの現地法人で雇用関係を締結されている方について、一部、社会保険料の免除が認められない事態が生じ、今回の改正ということです。 なぜこうした事態が生じたのか。
日・チェコの社会保障協定改正議定書では、保険料の二重払いの解消強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化して、チェコの法令の適用が免除される規定を置くとしています。 協定締結当初、つまり、この改正の、今回ではなく当初の、協定締結当初からこのような課題があったことの背景についての御説明をお願いしたいと思います。
まず、日・チェコ社会保障協定改正議定書につきましては、もともとの協定は二〇〇七年から二〇〇八年に交渉いたしまして、二〇〇九年六月に発効に至っております。 次に、スロバキアの社会保障協定、新規でございますが、本件に関しましては、平成二十二年九月に第一回当局協議を実施いたしまして、平成二十八年十月、第二回の政府間交渉を実施して実質合意いたしまして、平成二十九年一月に署名しております。
そんなわけで、今回は日・バハマ租税情報協定ということで、またオーストリーも入っておりましたが、租税情報交換協定改正議定書は、海外の金融機関を利用した国際的な脱税、租税回避を防止する観点から、これまで要請に基づく情報交換を前提だったものを自動的に情報交換ができるように改正したと。 情報交換が自動的になれば、報告件数も当然増えると思います。
日・バハマ租税情報交換協定改正議定書は、平成二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の協定を部分的に改正し、租税に関する情報の自動的な交換に関する規定を新たに設けるものであります。 以上五件は、去る七日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
日・スロベニア、日・ベルギー、日・ラトビア、日・オーストリア租税条約、そして日・バハマ租税情報交換協定改正議定書、各十五号から十九号について、総括の上で質問をさせていただきます。
質問内容は、本件五条約のうちの日・バハマ租税情報交換協定改正議定書について質問させていただいた後に、シリアに対するアメリカの攻撃に関する政府の考え方というものを質疑したいと思います。 まず、日・バハマですけれども、今回、過度な租税回避行為に対する国際協調的な流れの中で、我が国としても、外務委員会にこのような議定書がかかりまして、審議することになりました。
本日は租税に関する五条約の審議でありますが、まず初めに、日・バハマ租税情報交換協定改正議定書についてお伺いをいたします。 租税関係の条約それぞれ、その国との経済交流の拡大、進展、また租税回避等の抑制的な措置が大きな意義として、目的として結ばれるわけであります。
ただ、その後、韓国政府は、WTO政府調達協定改正議定書あるいは米韓FTAにおいて、給食プログラムに関する調達を義務の対象外として、政府調達の方式で運営する場合、学校給食での韓国の農産物を優先して使用できる、こういった説明をして今おります。 結果として、先ほど申し上げましたように、今現在、ソウル特別市においては、学校給食において国内産農産物等の優先使用が奨励されているということであります。
次に、WTO協定改正議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し、同協定の附属書に税関手続の迅速化等について定める貿易円滑化協定を追加するものであります。